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役所からの郵便が郵便事故でも [ヤフオクメルカリ 郵便他]

じじばばに市役所から
介護保険の督促状が届いたらしい。
ちなみに1回目の振込用紙の郵便は届いていない。


督促手数料70円がかかるんだって。


督促状は届いたからいいけど、これも届いてなかったら
どうなったんだろうか?


親が市役所へ苦情?の電話したそうだが、
市役所は郵便は戻ってない、郵便局に苦情を言えと
感じ悪かったみたいで電話しなきゃよかったと気分を害していた。



2週間くらい前に保険証が届かない件で市役所問い合わせた際、
郵便戻ってきているのが多くて・・・と
探していたんですよね。それも書留。


今回の担当者さん、
戻ってきていないってほんとにチェックしてるんだろうか?
という疑いが。


住所も言わず、電話で名前聞かれて、名前答えただけで、
すぐに「送りました。戻ってきてません」って
返答が返ってきてちゃんと確認してる?


なぜか、郵便局の配達のお兄ちゃんが、昔同じ名字の人がいたから
ここの住所であってますか?と確認に来た頃だったらしく、
返送されているはずなんだけど・・・


なんでも郵便局は市役所から
正確な住所じゃなかったら返送するようにって
厳しく言われているそうです。



市役所感じいい人が多かったんだけど
どこでも感じ悪い人もいるんだなぁ。



苦情が多いからそういうふうになっちゃうのかもしれないけど
言い方があるよね。


例えば、
「ご存じないかもしれませんが、郵便事故あっても
市役所の責任ではないと法律で決まっているんですよ。
(以下参照)


郵便局の方へこのようなことあったと報告しますが、
そちらからも苦情いわれたらどうでしょうか。


今後御心配でしょうから次回はいつ頃発送しますので
また届かなかったらご連絡くださいね」とかさ。



ちなみにあと2回は振込でまた振込用紙が届くそうだ。
その先は年金から引き落としだそうだ。
親も自分のじゃないのでなぜ引き落としではなく、
振込になっているのかわからないとのこと。


それはいいんだけど、
一定数紛失する可能性があることを承知で送っているのだから
送る方も悪いよなぁとググると、、、
それでいいらしい。


郵便事故を立証できない場合送ったという記録さえあれば
税務署や市役所はOKということらしいね。
びっくり!


そういうの知らなかった。


督促状の中の文章には
地方税法 231条の3 〜と書かれている。


地方税法 231条の3と郵便事故で検索すると
地方税法 231条の3ではなく地方税法第20条なのだが、
納税通知書の郵便事故をめぐる判決相次ぐという記事がヒットした。


ちなみに郵便事故を立証できないから納税者の敗訴ばかり。
まぁ立証できないわなぁ。


(地方税法 231条の3は督促手数料のことっぽい?)


納税通知書や督促状は普通郵便で送付されますが、
地方税法の規定により送付は
納税者の住所、居所等に送付されていれば、
通常到達すべきであった時に送達があったものと
法律により推定されています。(地方税法第20条)

郵送事故などが原因で届いていないことが
明らかであると証明されない限り、
見ている、見ていないに関わらず
送達されたものとして取り扱われますので、
延滞金は通常通り計算されます。

納める市税があるにも関わらず、納税通知書等が届かない場合は、
市税課までご連絡ください。




だって。(上記は検索で出てきたとある市のホームページに
掲載されていたけど、
私の住んでいる市ではそういうのがヒットしなかった)


いちゃもんつける人がいるからわかるんだけど、
昔より郵便事故増えてますよねぇ。


自分のもので、
わかっているものは気をつけられるけど、


じじばばがボケはじめて途中から管理を任されたりすると
それも違う市町村だと把握しきれないと思うんだけど、
そんなことは知ったこっちゃないってことだろうしなぁ。


今回、役所関係の郵便事故のこと知れていい勉強になりました。



読んでいただきありがとうございました★



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